(事業の目的)
第1条 株式会社さくらの会が開設するサポートハウス神通さくら野(以下「事業所」という。)において実施する指定通所介護および介護予防通所介護(総合事業)事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の生活相談員、看護職員、機能訓練指導員及び介護職員(以下「従事者」という。)が、要介護状態[要支援状態]にある利用者に対し、適正な指定通所介護および介護予防通所介護(総合事業)を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定通所介護の提供にあたっては、要介護状態にある利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持、並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の介助及び機能訓練の援助を行うものとする。
2 介護予防通所介護(総合事業)の提供にあたっては、要支援状態にある利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものとする。
3 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保護・医療・福祉サービスを提供するものとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
①名称 サポートハウス 神通さくら野
②所在地 富山市八尾町西神通882番地1
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
① 管理者 1名 (常勤専従)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
②従事者
生活相談員 4名 (常勤 2名 非常勤 2名)
看護職員 4名 (非常勤 4名)
介護職員 9名 (常勤 1名 非常勤 8名)
機能訓練指導員 4名 (看護職員と兼務)
従事者は、指定通所介護および介護予防通所介護(総合事業)の提供にあたる。
生活相談員は、利用者や家族の相談に応じると共に、適切なサービスの調整、他の関係機関との連携において必要な役割を果たす。
介護職員、看護職員は利用者の心身の状況等を的確に把握し、必要な日常生活上の介護や健康管理、その他必要な業務の提供にあたる。
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
①営業日 年末年始(12/31~1/3)・お盆(8/14、15)・日曜日を除く毎日
②営業時間 原則として午前8時00分から午後5時までとする。
③基本サービス提供時間 午前8時45分から午後4時00分までとする。
(指定通所介護および介護予防通所介護(総合事業)の利用定員)
第6条 指定通所介護および介護予防通所介護(総合事業)の利用定員は次のとおりとする。
1日 1単位 30名 (指定通所介護および介護予防通所介護(総合事業)利用者を併せて)
(指定通所介護および介護予防通所介護(総合事業)の内容及び利用料等)
第7条 指定通所介護および介護予防通所介護(総合事業)の内容は次のとおりとし、指定通所介護および介護予防通所介護(総合事業)を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、当該指定通所介護および介護予防通所介護(総合事業)が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割または3割(介護保険負担割合により)の額とする。
①食事の提供
②入浴(一般浴)
③日常生活動作の機能訓練
④健康チェック
⑤送迎
2 食費は、1食あたり 700円 を徴収する。(おやつ代を含む)
3 日常生活において通常必要となる費用で、利用者が負担すべき費用は実費を徴収する。前各行の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、富山市の区域とする。
(緊急時における対応方法)
第9条 指定通所介護および介護予防通所介護(総合事業)の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医等に連絡し指示を仰ぐ措置を講じ、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡し、管理者に報告する。主治医等への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の措置を講じる。
(サービスの利用にあたっての留意事項)
第10条 利用者は指定通所介護または介護予防通所介護(総合事業)の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態を従事者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。
2 利用者に対しては、事前に次の点に留意するよう指示を行う。
①気分が悪くなったときは速やかに申し出る。
②共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。
(非常災害対策)
第11条 事業所は、非常災害に備えるため、防火管理についての責任者を定め、非常災害に関する防災計画を作成し、定期的に避難・救出等の訓練を行う。
(虐待防止に関する事項)
第12条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため「高齢者虐待防止のための指針」を作成し、次の措置を講ずるものとする
①虐待を防止するための従事者に対する研修の実施
②利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
③その他虐待防止のために必要な措置
④虐待防止のための委員会の設置
2 事業所は、指定通所介護および介護予防通所介護(総合事業)のサービス提供中に当該事業所従事者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護するもの)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報するものとする。
(業務継続計画の策定等)
第13条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護および介護予防通所介護(総合事業)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従事者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(ハラスメント対策の強化)
第14条 事業者は、適切な指定通所介護および介護予防通所介護(総合事業)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従事者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
(その他運営についての留意事項)
第15条 事業所は、従事者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
①採用時研修 採用後2か月以内
②継続研修 年1回
2 従事者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従事者であったものに、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従事者との雇用契約の内容に含むものをする。
4 この規定に覚める事項のほか、運営に関する重要事項は特定非営利活動法人神通さくら野会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
・ この規定は、平成18年4月1日から施行し、平成17年12月1日施行の「サポートハウス神通さくら野単独通所介護事業所運営規定」は廃止する。
・ 平成19年5月1日、第4条・5条・6条を改定する。
・ 平成20年8月1日、第4条の従事者人数、6条の利用定員を改定する。
・ 平成21年3月1日、第4条の従事者人数、6条の利用定員、第7条4項を改定する。
・ 平成21年9月1日、第4条の従事者人数を改定する。
・ 平成22年9月1日、第4条の従事者人数を改定する。
・ 平成22年10月1日、第6条の利用定員を改定する。
・ 平成23年7月1日、第4条の生活相談員及び従事者人数を改定する。
・ 平成24年2月1日、第6条の利用定員を改定する。
・ 平成24年4月1日、第5条3項基本サービス提供時間を改定する
・ 平成24年11月1日、第4条2項通常の実施地域外への送迎費用負担を削除する。
・ 平成27年4月1日、第5条③サービス提供時間の変更、第4条②従事者人数の変更、第7条2項 昼食代の改定
・ 平成27年7月1日、第4条の従事者人数を改定する。
・ 平成27年12月1日、第6条の利用者定員を改定する。
・ 平成28年3月16日、第4条の従事者人数を改定する。
・ 平成28年9月1日、第6条の定員を改定、第4条の従事者人数を改定する。
・ 平成29年8月1日、第4条の従事者人数を改定する。
・ 平成29年10月5日、第4条の従事者人数を改定する。
・ 平成30年4月1日、第4条の従事者人数を改定、第5条③サービス提供時間の変更。
・ 令和元年5月10日、第4条の従事者人数を改定する。
・ 令和元年7月15日、第6条の定員を改定する。
・ 令和3年4月1日、第4条の従事者人数を改定する。
・ 令和6年4月1日、第12条 虐待防止に関する事項を追加
・ 令和6年4月1日、第13条 業務継続計画の策定等を追加
・ 令和6年4月1日、第14条 ハラスメント対策の強化を追加
・令和6年10月1日、第1条の開設事業者の変更
・ この規定は、令和6年10月1日より施行する