(事業の目的)
第1条 株式会社さくらの会が開設するさくら野居宅介護支援事業所(以下「事業所」という)が行う指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態または要支援状態にある高齢者に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮し行う。
2 事業の実施にあたっては、利用者に心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることがないよう公平中立に行う。
4 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。

(事業所の名称)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
①名称  さくら野居宅介護支援事業所
②所在地 富山市八尾町西神通882番地1

(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
①管理者
 1名以上 (常勤兼務職員、主任介護支援専門員、介護支援専門員との兼務)
 職務 管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護支援の提供にあたるものとする。
②介護支援専門員
 常勤 2名(常勤管理者と兼務1名、常勤専従1名)
 (1名当たり利用者は44名以下)
 職務 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる
③事務職員
 1名(非常勤兼務職員)
 介護給付等の請求業務及び通信連絡事務等、必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
①営業日  月曜日から金曜日までとする。但し、国民の祝祭日及びお盆休みと12月30日~1月3日までは休業と致します。
②営業時間 午前8時00分から午後5時までとする。
③上記の営業日、営業時間のほか、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

(指定居宅支援の提供方法並びに内容及び利用料)
第6条 事業所は利用者に対して次の介護支援の提供を行う。
①居宅サービス計画作成後の状況に応じたサービス計画の変更、居宅サービス事業者との連絡調整等に提供。利用者がその居宅において日常生活を意図なくことが困難となったと認められる場合又は利用者が介護保健施設等への入所を希望する場合には、その施設への紹介などの便宜の提供。
②居宅サービス計画にあたっては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行い、理解を得るものとする。
加えて、指定居宅介護支援の提供の開始に際しては、あらかじめ利用者又はその家族に対し、前6月間に事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに、訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下、この号において「訪問介護等」という。)が、それぞれ位置づけられた居宅サービス計画の数が占める割合及び前6月間に事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業所又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合につき説明を行い、理解を得るように努めるものとする。

第7条 事業所が提供した介護支援の利用料の額は厚生大臣が定める基準によるものとする。厚生大臣が定める基準(=介護報酬告示)に記載されていない必要な経費があればその実費を徴収する。
(厚生大臣が定める基準(=介護報酬告示)に記載されていない必要な経費があればその実費を徴収する。
(厚生大臣が定める基準(介護報酬告示)は事業所の見やすい場所に掲示することとする。)

(通常の事業の実施地域)
第8条 事業所の通常の事業の実施地域は、富山市(主に旧八尾町・旧大沢野町・旧婦中町・旧山田村)とする。

(虐待防止に関する事項)
第9条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、次の措置を講ずるものとする
①虐待防止のため対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする)を定期的に開催するとともに、その結果について従業員に周知徹底を図る。
②虐待防止のための指針の整備
③虐待を防止するための定期的な研修の実施
④前3号に掲げる措置を適切に実施する為の担当者の設置
相談担当者 介護支援専門員  1名
事業所は、サービス提供中に当該事業所従業員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護するもの)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。

(ハラスメントに関する事項)
第10条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者から相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の効用管理上必要な措置を講じなければならない。
(1)事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。
①身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
②個人の尊厳や人格や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為
③意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的嫌がらせ行為
上記は、当該事業所、取引先事業所の方、利用者及びそのご家族等が対象になります。
(2)ハラスメントと判定された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。
相談担当者 管理者 主任介護支援専門員 1名
問題解決責任者 代表取締役 金嶋 恵一郎

(業務継続計画の策定等)
第11条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(衛生管理等)
第12条 事業所は、事業所において感染症が発生し、または蔓延しないよう、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
①事業所における感染症の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)おおむね6月に1回以上開催するとともに、その欠陥について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
②事業所における感染症の予防および蔓延防止のための指針を整備する。
③事業所において、介護支援専門員に対し、感染症の予防及び蔓延の防止のための研修および訓練を定期的に実施する。

(身体拘束)
第13条 事業所は、当該利用者又は他の利用者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下{身体的拘束}という。)は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない利用を記録するものとする。

(その他運営に関する重要事項)
第14条 事業所は利用者に対し適切な介護支援を提供できるよう職員の勤務体制を定めておくこととする。

第15条 事業所は職員の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行うこととする。

第16条 事業所は施設内の見やすい場所に利用申込者のサービスの選択に必要な重要事項を掲示することとする。

第17条 事業所職員は正当な理由なくその業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしてはならない。

第18条 事業所は自ら提供した各種サービスに対しての利用者からの苦情には、迅速かつ適切に対応することとする。

第19条 事業所は利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに関係市町村または利用者の家族等に連絡するとともに必要な措置を講ずることとする。

第20条 事業所は職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくこととする。

(その他)
第21条 この規定に定める事項のほか、必要な事項は特定非営利活動法人神通さくら野会と事業所の管理者との協議に基づいて、定めるものとする。

附則
1.この規定は、平成27年8月10日より施行する。
2.平成30年4月1日より 第3条管理者の要件(主任介護支援専門員)追加
3.この規定は、令和3年4月1日より施行する。
4.この規定は、令和6年4月1日より施行する。